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どうやって管理する?手元のお金〜金融機関の話いろいろ〜

普通銀行

普通銀行とは、銀行法第二条第一項に規定する銀行です。受け入れた短期の預金を主たる資金源として、比較的短期の商業金融を行う銀行のことで、イギリス発祥の金融機関の形態を持っています。対義語は、投資銀行や長期金融と証券業務を兼営し、総合金融サービスを行うユニバーサルバンクです。銀行法に基づく銀行で、信託銀行、外国為替専門銀行も含まれます。日本では長期信用銀行と区別するために法律上などで使われていましたが、2006年4月から長期信用銀行が存在しなくなっています。現在は、都市銀行、地方銀行(第二地方銀行を含む)、在日外国銀行など、銀行の総称として使われています。歴史的には、日本銀行をはじめ、戦前の横浜正金、日本勧業、北海道拓殖、日本興業、朝鮮、台湾などの銀行のように、特別な法律に基づき、特別な目的を持った特殊銀行に対する一般的な商業銀行という意味から、普通銀行という言葉が使われるようになりました。長期信用銀行から普通銀行に転換した株式会社新生銀行及び株式会社あおぞら銀行は免許・登録業者一覧に於いては「その他」に区分しています。

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